というか今日は書くことがない。
2005年5月15日 日常大学院。
たまにはまじめな話を。
刑事事件において、違法性を判断する場面で、
行為無価値論の立場から二元論を展開する場合。
実行行為の性質は殺人(既遂)で、
結果の発生は例えば正当防衛(偶然防衛)とか、
同意殺人であったりして、
実行行為が志向する結果が発生していないとする。
こういうとき、刑法43条(未遂の規定)を準用して、
「殺人未遂」の違法性があるという評価は
理論的に可能だろう(既遂の違法性が減少する)。
ただこれは、殺人(既遂)と、同意殺人が
構成要件の点で重複しており、
保護法益が共通しているから、
検察が殺人(既遂)の訴因でもって公訴提起しても
殺人未遂という判決を裁判所が下せる場面だ。
では実行行為が保護責任者遺棄(致死)で、
発生した結果が死体遺棄だったりした場合はどうなる??
この二つ、構成要件は似ているが
保護責任者遺棄の保護法益は被保護者の生命・身体、
客体は人一般
死体遺棄の保護法益は死者の尊厳・国民の宗教感情、
客体は死体
・・・構成要件の重なり合いは認められないだろう。
問題点は、保護責任者遺棄に未遂処罰規定が存在せず、
43条が準用できそうにないこと、
また結果の発生は死体遺棄だとすると、
構成要件の異なる条文(保護責任者遺棄)を適用して
処罰できそうにないことだ・・・。
違法性二元論はこのように実行行為性と結果の発生で
構成要件が異なってしまうような場合、
どのように理論構成すればいいのだろうか?
まあそもそも設例が微妙なのかもしれませんが・・・。
野球。
ドラゴンズが連敗を止めてしまった。
しっかりせい、ソフトバンク。
阪神が追いつかないぢゃないか。
たまにはまじめな話を。
刑事事件において、違法性を判断する場面で、
行為無価値論の立場から二元論を展開する場合。
実行行為の性質は殺人(既遂)で、
結果の発生は例えば正当防衛(偶然防衛)とか、
同意殺人であったりして、
実行行為が志向する結果が発生していないとする。
こういうとき、刑法43条(未遂の規定)を準用して、
「殺人未遂」の違法性があるという評価は
理論的に可能だろう(既遂の違法性が減少する)。
ただこれは、殺人(既遂)と、同意殺人が
構成要件の点で重複しており、
保護法益が共通しているから、
検察が殺人(既遂)の訴因でもって公訴提起しても
殺人未遂という判決を裁判所が下せる場面だ。
では実行行為が保護責任者遺棄(致死)で、
発生した結果が死体遺棄だったりした場合はどうなる??
この二つ、構成要件は似ているが
保護責任者遺棄の保護法益は被保護者の生命・身体、
客体は人一般
死体遺棄の保護法益は死者の尊厳・国民の宗教感情、
客体は死体
・・・構成要件の重なり合いは認められないだろう。
問題点は、保護責任者遺棄に未遂処罰規定が存在せず、
43条が準用できそうにないこと、
また結果の発生は死体遺棄だとすると、
構成要件の異なる条文(保護責任者遺棄)を適用して
処罰できそうにないことだ・・・。
違法性二元論はこのように実行行為性と結果の発生で
構成要件が異なってしまうような場合、
どのように理論構成すればいいのだろうか?
まあそもそも設例が微妙なのかもしれませんが・・・。
野球。
ドラゴンズが連敗を止めてしまった。
しっかりせい、ソフトバンク。
阪神が追いつかないぢゃないか。
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